閲覧ありがとうございます。
遊園地のアトラクションなどの攻略をしてきましたが、
「つ...ついに...!?!?!」
というくらい衝撃なニュースが耳に入ったので、意見も込めて記載します。
チケット不正転売禁止法
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」
(略称チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布され,本年6月14日から施行されることとなりました。
不正転売というのは、「転売ヤー」といわれる、
チケットをたくさん買って稼いでいる人たちを取り締まる法が出来たのだ。
しかし、本当に不要になったチケットをネットで販売する人もいますね??
...それは、不正になってしまうのか!?
これを自分なりに調べたのをわかりやすく解説したいと思います。
「特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」
これが大事らしい。
では、特定興行入場券とは何??
(1)チケット販売時に、興行主(イベント主催者など)の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示され、チケットにも明記されていること
(2)イベントの日時や場所、座席や入場資格者が指定されたものであること
(3)販売時に入場資格者や購入者の氏名、連絡先を確認する措置を講じれ、そのことがチケットの券面など明記されているもの
この上記3つすべてに該当して、紙のチケットだけではなく、QRコードやICカードなどをチケットのことである。
まず、知って欲しいのが、
すべてのチケットが転売してはいけないというわけではないこと。
そして、
・招待券等の無料配布チケット
・転売禁止する記載がないチケット
・販売購入の際に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット
・日時指定のないチケット
上記のチケットは、販売しても大丈夫です。
ちなみに、違反した場合は....?
1年以下の懲役もしくは、
100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
これは、転売ヤーと言われる転売屋は厄介な法ですね。
転売ヤーはどうやって儲かっているのか...?
ご存知ですか??
例えば、有名人気アイドルのライブチケットが枚数限定で販売されているとします。
どうしてもライブに行きたいあなたは、チケットを申し込んだが公式の抽選に外れてしまってた。定価5000円ですが、ネットには余ってしまった為と、他人が10000円で販売している。あなたは、買いますか??
5000円プラスしてでも買いませんか?
そうです。これが転売ヤーです。
転売ヤーは、行く予定もないチケットの抽選を複数のアカウント(複数名の名前)で申し込み、当たったチケットをネットで流し売りしているのです。
しかも高額で...。
実際は5000円のチケットでも数十万円で販売されている場合もあります。
これを利益として、転売ヤーの生活は成り立っています。
しかし、今回の法案ができたことで、販売がしづらくなったと予測されますね。
本当にチケットが欲しい人が入手できず、
いらない人が手に入って販売して儲かる時代。
これが深刻な問題となり、ついに実施されたと感じますね。
もちろん販売している大元は、転売ヤーが高く販売していても儲けは変わりません。
本当に見たい人は無駄に高く購入しなくてはいけないから、お互いに良いことはないんです。(転売ヤーは嬉しいだろうけど)
不正販売目的でなければ、良いのです。
本当に余ってしまったら、正直にそれを商品紹介に書けばいいのです。
そして、例えばライブ等でどうしても当てたいために、家族の名義で応募する方もいると思います。
その場合、複数枚当たってしまって、余ってしまった。
では、ネットで販売しよう。
これは、これからはグレーゾーンです。
良い席だけキープして、遠い席は販売してしまうというのが禁止になったのです。
理由はわかりますが、転売ヤーとやっていることは同じなんです。
定価チケット価格以上での転売販売が、
規制の対象になります。
どうしてもいけなくなったら、
これからは必ず同じ価格、それ以下の価格で販売しましょう。
公式の余ったチケットを販売できる専門サイトもあるので、そちらで販売すると本当に欲しい方も喜ばれます。(販売手数料が高くて全然定価じゃないけど...)
ここで、
個人的に思うポイントは、
個人がチケットの二次流通サイトやネットオークションで転売する行為は、法規制の対象にはならない!!!! ということ。
そうなんです。
法にも書いてあるのですが、
【法律が禁止する不正転売は「業として」行う定価を超えた転売】
つまり、個人としてなら大丈夫なんです。
しかし転売行為を繰り返してしまうと、それは個人としてではなく、それを仕事としていると考えられるので、罰せられる可能性があります。
日時指定されたり、座席指定されているチケット。名前や連絡先のあるチケット。
の販売が、とにかく注意です。
とりあえず、都合が悪くなってしまった場合に販売するという行為は大丈夫です。
(規制がガバガバなのは秘密)
販売目的と判断されてまう販売者が規制されるのです。
もう一度大事なので言いますね。
繰り返し行われていると、
個人ではなくて業として行なっていると判断されます。
遊園地のチケットならば、規制されないと思います。
今回は、「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること」を対象にしたチケットなのです。
まぁ結論、
コンサートやライブなどのファンクラブがあるようなチケットに関しての規制なんですよね。あと、日本で行われる2020年のオリンピックに向けての法案でもあるでしょう。
そういった有名人はファンを大切にしたいのですが、その愛情を逆手にとって、
チケットを高く販売する悪役人を取り締まる法案ですね。
素晴らしいと思います。
...規定ガバガバだけど。